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今日のニュース2026年8月27日

エディオン子会社に公取委が勧告 — フリーランス138人への振込手数料、過大天引き

3 行サマリ
  • 公正取引委員会は、家電量販店大手エディオンの子会社で家庭用電気製品の運送・設置を行う
  • 株式会社ジェイトップに対し、フリーランス・事業者間取引適正化等法に基づく勧告を行った。
  • 138人のフリーランス事業者への報酬から振込手数料を差し引く際、正当な理由なく計48万円余りを
  • 過大に減額していたと認定した。同社は金融機関から優遇手数料を受けながら一般料率で計算していた。
この記事の概念労働市場競争と独占

このニュースを読むための教養

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労働市場のしくみ
賃金・報酬がどう決まるかという労働市場の基本を知っていると、フリーランスという働き方の特殊性が分かる・約 2
まず 2 分で学ぶ
競争と独占
健全な競争を守るルールを知っていると、公正取引委員会がなぜフリーランスとの取引にも目を光らせるのかが分かる・約 3
まず 3 分で学ぶ

教養の視点

「フリーランスとして働く」と聞くと、会社に縛られない自由な働き方を思い浮かべるかもしれません。ただしその自由には、報酬をめぐって不利な条件を飲まされやすいという裏側もあります。公正取引委員会は8月26日、家電量販店大手エディオンの子会社で家庭用電気製品の運送・設置を手がける株式会社ジェイトップに対し、フリーランス・事業者間取引適正化等法に基づく勧告を出しました。

問題になったのは、138人のフリーランス事業者への報酬から振込手数料を差し引く際、正当な理由がないのに合計48万円余りを余分に減額していたことです。同社は金融機関から優遇された手数料率を受けていたにもかかわらず、一般の料率で計算して差し引いていました。2024年10月の法改正で、2026年1月以降はこうした手数料の天引きが原則禁止になっていました。

ここで注目したいのは、この一件が悪意ある搾取というより、気づかれないまま1年続いた計算の誤りだったらしいという点です。もし相手が同じくらいの規模の企業なら、請求額の誤りはすぐに指摘され、正されていたでしょう。ですが138人のフリーランスは、一人ひとりでは声を上げにくく、誤りは埋もれたままでした。労働市場では、賃金は需要と供給で決まると説明されますが、フリーランスと発注元の関係はそう単純ではありません。一人のフリーランスにとって目の前の発注元を失うことは大きな痛手ですが、発注元にとって一人のフリーランスとの契約は数ある取引の一つに過ぎない——この非対称な力関係が、悪意のない誤りさえも是正されにくくしてしまいます。

競争と独占を守るルールは、大企業どうしのカルテルだけを対象にするものではありません。今回のように、発注元とフリーランスの間にある「小さな不公正」にも及び始めています。新しい法律が実際にどう運用されるかは、最初の摘発事例を見ることでよく分かります。

読み解きチェック

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Q1この記事で問題になった「振込手数料の天引き」が、フリーランスという働き方で特に起こりやすい理由として、最も適切なものはどれですか?
Q2記事によれば、2026年1月以降、原則として禁止されるようになった行為はどれですか?

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