厚生労働省は9月3日、2026年度の地域別最低賃金について、全47都道府県の地方審議会による答申が出そろったと発表しました。全国加重平均は前年度から56円増の1177円。これは昭和53年度以降で2番目に大きい引き上げ幅です。10月1日から12月2日にかけて、都道府県ごとに順次発効します。
最低賃金は、企業が労働者に支払える賃金の「下限」を法律で定める制度です。労働市場を需要と供給で考える立場からは、この下限が市場が決める水準より高すぎると、企業の求人(需要)が減り、かえって雇用に響くのではないか、という懸念が繰り返し議論されてきました。今回、国が示した目安額を33の府県が上回る答申を出したのは、それでも賃金を上げなければ人を確保できない、という地方の労働市場の実情が表れた結果とも読めます。
ただし、1177円という数字だけを見て「暮らしが楽になった」と結論づけるのは早計です。賃金の決まり方を考えるうえで欠かせないのが、名目の金額ではなく、物価上昇と比べた実質的な購買力の変化という視点です。最高額(1280円)と最低額(1085円)の比率は84.8%まで縮まり、地域間格差の是正は12年連続で進んでいますが、この引き上げが実質でもプラスになっているかどうかは、また別の指標で確かめる必要があります。